おはようございます、あんさん(@kazuo_ansan)です。
またこういう事故が起きてしまいました。
繰り返されますね。特に闘犬を飼う場合は、法律で飼育環境に関する縛りをもっと強化する必要がある。噛まれて亡くなった子が一番かわいそうだけど、こういう事故はどちらも不幸。 土佐犬など大型犬7匹が逃走…飼い犬かまれ死ぬ : 読売新聞
— あんさん(安藤 一夫) (@kazuo_ansan) 2017年3月4日
https://t.co/RLKGqLu4wD
日本での危険犬種規制の現状
ウィキペディアによる土佐犬についての記述です。
イギリスやフランス、ドイツなどの国では、土佐闘犬などの闘犬を『危険犬種』としてペット飼育の規制対象に指定されていたり、飼育が可能な場合であっても、口輪の装着など厳重な管理が義務付けられていたりする。日本においては、飼主のずさんな管理による咬傷事故が絶えないが、特に規制はされておらず、一部自治体にて規制されているのみである[2]。
ウィキペディア
日本での規制は一部自治体のみ、ほとんどの自治体で規制されていません。
調べましたら、茨城県では条例で規制対象となっていましたが……
同条例で特定犬を飼う際には、以下の項目を遵守することが義務づけられている。
ウィキペディア
・出入口などの見やすい箇所に「特定犬」と書かれた標識(シール)を掲示すること(条例第9条・施行規則第10条)
・檻の中で飼うこと(条例第2条6号・第5条)[3]
感想はご覧になられた皆さんにお任せします。ちなみに私は失笑派です。
特定危険犬種とは
この特定犬てどんな犬種なのかということですが、これも国によって違いがあります。
日本はだいたいの自治体で7犬種ほど。(かなり少ない)
世界を見ますと、多い国、例えばイタリアでは135犬種。
ほとんど全犬種じゃないでしょうか。
犬はつないでくださいというのが当たり前のようです。
ヨーロッパなのに、意外。
代表的な犬種
・秋田犬
・アメリカンピットブルテリア
・アメリカンスタッフォードテリア
・アメリカンブルドッグ
・紀州犬
・グレートデーン
・シェパード
・セントバーナード
・土佐犬
・ドーベルマン
・マスティフ
・ロットワイラー
秋田犬が入ってるの意外な方が多いんじゃないですか?
忠犬ハチ公のイメージがありますもんね。
基本的に日本犬は飼い主さん以外には警戒心が強いです。
秋田犬も紀州犬もペットホテルできます。
どっちも送迎で初対面は私。笑
紀州犬は大人しい子でしたが、秋田犬はファイティングポーズとってました。
あの大きさで「ガルルルーーー」とファイティングポーズ取られたら、心が折れて断りたくなります。笑
仕事だから頑張りますが。
さすがに土佐犬はお客さんとして接した経験はありません。
ヨーロッパの対応
海外、特にヨーロッパは厳しい制度をとっていますが、その中でもデンマーク。
指定危険犬種の飼育を完全に禁止、指定された犬種を連れての入国も禁止、違反の場合は強制的に殺処分。
事件も何も起こしていない子でも殺処分ですよ。
これまた、ヨーロッパのイメージ変わる。
でもさすがドイツはペット最先進国です。
2002年に動物愛護法の犬に関する条例がでていて、その内容は犬の自然な行動に沿うようにできています。
わんちゃんホンポ
ドイツではその頃すでに、飼育によるストレスが犬の攻撃性を産むことがわかり、その考えが浸透していたのです。
具体的には6時間ごとに外に連れ出すこととか、室内に自然光が入るようにするとか、檻に入れる場合は檻の広さまで細かく決められていて、犬の自然な行動やリズムを抑制しないように考えられています。
〜中略〜
危険な犬になるのは人為的要因のためで、決して生まれつきではないこと、それを押さえつけ犬の本質を無視した管理下に置くのは、動物愛護に背く行為だというドイツ国民の意思が最高裁で認められたのです。
ドイツでは殺処分がないため、危険犬種が収容された場合譲渡対象にはできませんがティアハイムで一生を過ごします。
日本もせめて飼育ライセンス取得を義務化するくらいしないと。
ライセンスで飼育前に縛りをかけて、違反者には厳罰。
それでさえ抜本的な解決にはならないでしょう。
日本の現状の代表的な例
以前横須賀で起きた、土佐犬が小型犬を襲った事件について、市民が問い合わせたメールに対する横須賀市の返答がホームページに載っていました。
警察から小型犬を襲った土佐犬に関する問い合わせがあり、飼い主に、管理方法などの指導を行う必要があると考えていますので、警察に対し、飼い主に動物愛護センターに連絡するよう伝えてほしい旨を依頼しました。
横須賀市HP
なお、本市については「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」が適用され、この条例に基づき飼い主を指導しています。
この条例に土佐犬だけの規制はありませんが、飼い犬の係留義務、人に危害を加えた飼い犬に口輪をさせるなどの勧告・命令、その命令に従わなかった飼い主に対する罰金などが定められており、犬の飼い主を指導する際の根拠としています。
また、日ごろから犬の飼育に関して、パンフレット・チラシなどの配布やホームページを用いた啓発を行っており、必要に応じ個別に犬の飼い主に対し直接指導なども行っています。
今後も飼い犬の飼育方法が不適切と思われるケースについては、個別に対応し指導啓発してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 健康部保健所生活衛生課
ゆるい…くまモンよりゆるい……
どやさ。
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