ペットホテルを開業するにあたって必要な資格届出があります。
ペットホテルは「第一種動物取扱業」に分類されており、さらに4つに分類されている中の「保管」というカテゴリの資格届出が必須となっています。
第一種動物取扱業の「保管」
家族親類や友人の愛犬を無料で預かる場合は不要ですが、業として営む、つまり営利目的で預かる場合は必ず届出を行い「保管」資格を取得しなければなりません。
開業場所を決めたらまず都道府県または政令市に届出を行い、それぞれの知事または長の登録を受ける登録制となっています。
試験はありません。
ありませんが登録時はたとえば大阪府であれば大阪府の動物愛護グループというところから、申請通りであるかどうかの立ち入り検査が入りますので手続きは正確に行う必要があります。
登録制ですが、この第一種動物取扱業を取得する要件に「動物取扱責任者」が各事業所に一人いないといけないというものがあります。
またさらに、この動物取扱責任者という資格を取得するための要件というものがあります。
なんだかややこしい雰囲気が出てきましたが、そんなことはありません。
いたってシンプルなのですが、少し詳しく節系しておく必要があると思いますので、次回に別途説明していきます。
このあたりの説明は環境省HPの動物愛護管理法のページにも書いてあります。
書いてあるのですが、私はあのお役所さんのHPがどうも見づらく、説明も難しく感じてしまいます。同じように感じてしまうという皆さんは、次回の記事までもう少しお待ち下さい。
2017年3月12日 追記:関連ページ↓
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