Pocket

 

こんにちは、あんさん(@kazuo_ansan)です。

またケンタ(グレートピレニーズ)のペットシッター散歩が始まりました。

この季節はもうすっかり明るい6時前、朝陽が眩しいケンタ。

 

 

基本穏やかなケンタですが、新聞配達の自転車と中型犬以上の犬に突進するクセがあり、慣れている私でも気合を入れてリードを握っておかないと危ない場面があります。

上の写真を見ていただくとわかるように、とても穏やかに見えるものですから、犬好きな方は「ひゃーかわいいーー」と言って近寄ってこられるんですが、こっちは内心ちょっとドキドキ。

そんなことや、超大型犬なので逆に怖がられることもあり、できるだけ人に会わない早朝5時頃から行くようにしています。

ということで、今日は犬の散歩の危険性について。

 

今話題のツイート

リツイート6万超え、今話題のツイートがあります。↓

 

大型犬を飼っている人、小型犬を飼っている人、それぞれの意見があると思いますが、お互い様的なところが多くあり、そこは愛犬家同士わかりあえるはず、いや、わかりあわないとダメでしょう。

犬同士の喧嘩で裁判になっている事例もよくあります。

弁護士ドットコムと言うサイトですが、犬同士のトラブル相談も多数寄せられています。↓

でももっと大問題に発展する可能性があるのは、愛犬家じゃない人たちとのいろいろなトラブルですね。

 

他人事ではない事故

仕事柄、これも裁判になったお話をよく耳にします。

ちょうど、こんな記事が話題になっていました。↓

記事から引用↓

動物に怪我をさせられた場合、基本的に、これによって生じた損害(治療費・通院交通費・会社を休んだ休業損害・慰謝料等)を請求することができます。 請求先は原則として、「ペットを管理していた人」と「飼い主」ということになります。 仮に、友人がペットを預かって散歩させていたという場合であれば、その友人と飼い主との両方に、「合計いくら」のかたちで請求することができます。
〜中略〜
ペットに直接噛まれていなくとも、追いかけ回されて転んだ場合や、犬の鳴き声にびっくりして転倒した場合など、「ペットの行為によって怪我をした」という因果関係が認められれば、基本的には治療費・慰謝料などを請求することができます。 過去には、犬が近寄ってきたり吠えられたりして自ら転倒した場合に、飼い主の賠償責任を認めた裁判例が複数あります。
〜中略〜
ペットを連れていたのがペットシッターだった場合は?
ペットに関する責任は、「ペットの種類や性質にしたがって注意義務を果たしていた」ならば、その責任を免れるとされています。 通常の友人に預けた場合には飼い主の責任は否定されないのが一般ですが、仮にペットシッターに預けた場合は、お金まで払ってプロに預けたわけですから、飼い主としては十分注意義務を果たしたといえそうです。 過去にもこのような事例で飼い主の責任を否定した裁判例があります。 このような場合は、ペットシッターが全面的に責任を負い、飼い主は責任を負わない となる可能性が高いでしょう。
引用:慰謝料を請求できる? 子どもが他人のペットに噛まれた場合の法的責任 – ネタりか

 

先日のアンケートでも、伸縮リードはリスキーで基本使わないほうが良いという結果が出ました。

アンケート結果と体験コメントから見えた伸縮リード使用の危険性

 

子供に怪我をさせることが例としてあげられていますが、これからの時代はお年寄りに対してもリスキーですね。

小型犬であっても突然飛びついたりすると、お年寄りの場合は驚いた拍子に転倒の危険性があります。

裁判になった場合、ノーリードは論外、ロングリードも問題ありとなるのは間違いありません。

歩きスマホもそう。

先日書いたこの事故なんてまさにその事例です。↓

危険!伸縮(フレキシブル)リード〜目の前で事故を目撃しました

 

犬が怪我をすることも

こちらも今話題の記事です。

こちらは愛犬が怪我をさせられる危険性になりますね。↓

この光景、よく目にしますね。

したことがないかと聞かれると自信がありません。

なるほど、これは注意が必要です。

 

まとめ

裁判になると大変だから注意してくださいというのではなく、愛犬の散歩中に起こる事故は他にも例を挙げ出すと枚挙にいとまがありません。

雷にパニックになる子もいます。

猫のフードならまだしも(ダメですけど)、猫いらずを撒いたりする輩もいます。

食糞グセの愛犬の拾い食いにも注意が必要です。

犬の散歩はのんびり楽しい時間ですが、愛犬の行動には注視しておくことが重要です。

何か起きてから後悔しないために。

どやさ。

]]>