こんにちは、あんさん(@kazuo_ansan)です。
朝6時半、家を出るとたいそう立派なブツが2本、目の前の歩道の真ん中に威風堂々と横たわっていました。
5時前、ケンタ(グレートピレニーズ)のペットシッターに出かけるときはなかったので、その間に出現したと思われます。
今の時代、都市部において野良犬の仕業ということは考えにくいので、犬の散歩中に誰かが放置していったと考えるのが自然。
一瞬イラッときましたが、仕事柄ポケットにはいつもウンチ袋が入っています。
出所もわからず得体の知れないブツを拾うのは気持ちのいいものではありませんが、放ってもおけません。
拾うとまだ温かい……犯人はまだ近くにいる……。
その犯人に見せたい。そして言いたい。
昨日あなたの放置したブツが今日そこにないのは、知らない誰かが拾ってくれているからです。
そしてそれは、当たり前ではな〜〜い。
<<下へ続く>>
ブツを放置する理由
ブツを放置していく理由はいったいなんなのか。
①拾う習慣がない。
②ウンチ袋を忘れてきた。
③いつもは1回のところ2回したからウンチ袋がなくなった。
④早朝で誰も見ていないから拾わなかった。
いくら考えてもこの4つくらいしか思い浮かびません。
そこで糞害についてどんなものがあるか調べて見ました。
すると出てくること出てくること。
そんなに多いことなのかと、少し驚きました。
犬の糞害相談例
いくつか引用。
【質問】 近所の狭い歩道や駐車場の近くにやたらと犬の糞が落ちています。飼い主に対して法律的にはどんな条令が適応されますか? 【回答】 住んでいる地域の条例によって異なります。お近くの市役所に尋ねられた方が良いでしょう。
自治体によって条例が違うのか。
統一されていないんですね。
知りませんでした。
【質問】 隣の人は犬を飼っています。 ある日、隣の玄関の前に犬の糞がありました。(隣の前を通らないと帰れません。) 夜暗く、踏んでしまいました。 家族全員踏んでしまいました。 駐車場等にも時々、犬が糞をしって放置しています。 また、人の家の植木鉢に尿をしって水をかけるわけでもなく知らん顔です。 保健所で対応をしていただけますか? また、靴を弁償していただけるのでしょうか? 【回答】 個別の行為について、不法行為の損害賠償は検討できるでしょう。
ただ、金額は少額でご近所ということですので、話し合い、それが無理ならば簡易裁判所での調停のほうが合うかもしれません。
明らかに放置している人がわかっていて、それが近所、しかも隣人という例。
これは難儀ですね。
隣人トラブルの元になるデリケートな大問題。
【質問】 家の敷地内に電柱があり、道路に面している為散歩している犬が尿・糞をしていきます。ひどい時には糞が置き去りなんて事も… なにか法で罰する事はできますでしょうか? 【回答】 マナーのない人がいるのは残念です。
質問者様がお住まいの地域に条例があるかも知れません。
ない場合は、「犬・猫の糞尿禁止」という看板をご自宅の壁にかけるのも一案です。
家の敷地内であれば、民事的に損害賠償請求可能です。
なるほど、敷地内であれば民事で損害賠償を請求できますね。
これは当然でしょう。
額は雀の涙ほどかと思われますが。
そしてもう5年前の記事になりますが、これが非常にわかりやすかったです。↓
【質問】 犬の散歩の際、糞便をそのままにして立ち去る人がいて、迷惑しています。マナーだけでなく、法律違反になることもあるそうですが、規定ではどうなっているのでしょうか。都道府県や市の条例もあるようですが、犬を飼う場合の規定にはどんなものがあるのでしょうか。 【回答】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」を廃棄物としています。
犬の糞はこれに含まれます。
そして同法第16条で、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と、廃棄物の不法投棄を禁止しています。
違反すれば5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という罰則の適用があります。
しかし、犬の糞便に廃棄物処理法を持ち出すのは、いわゆる「鶏を割くに牛刀を以てす」の類で、大げさに過ぎるといえるでしょう。 軽犯罪法では「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたもの」を拘留または科料で処罰できますが、「公共の利益に反して」という点で立証が必要です。
そこで糞害に悩む自治体では、条例で規制しているところもあります。
地方自治法において、所轄する事務に関して条例を定め、住民に義務を課した上、違反した場合には罰則を科することもできるとされています。
公園や道路は自治体の管理する施設ですから、その環境美化を促進することになり、こうした仕組みに基づいて、飼い主に犬の糞の始末を義務付ける条例が制定されています。 しかし、すべての自治体が制定しているわけではなく、規制の中身も自治体により違っており、罰則がないものもあります。 【プロフィール】1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 ※週刊ポスト2011年2月11日号
やはり各自治体の条例が頼りのようです。
もし糞害に困っているなら、まず役所に行って条例がどうなっているか相談してみるのが先決ですね。
犬の糞害のことを調べるほど、悪意なく、それが当然という感覚で放置している人もまだまだ多いようです。
愛犬家は、自ら注意をするのは当然ですが、啓発活動も活発にしなければならない立場であることは間違いありません。
備えあれば憂いなし
散歩中にウンチ袋がなくなってしまった…愛犬家の皆さんはそんな経験もあると思います。
お腹がゆるかったりすると、何回も排便する場合もありますしね。
だから複数枚、最低でも5枚以上は持ち歩くのがオススメです。
愛犬の散歩中に放置されている物を見つけても拾えます。
得体の知れないブツを拾うのは少し勇気がいりますけど、それも啓発活動の一環かと。
ウンチ袋はこのタイプが超絶オススメです。
アマゾンでレビュー419件もあって★5つ。
すごいことです。
初めて使った時の衝撃は忘れません。
とにかく臭わない。
カバンに入れて電車に乗れます。
いやだけど。
これも大人気です。
コスパもあるでしょう。
191件のレビューで★4,5です。
地面に落ちる前にキャッチするこういうのも。
まとめ
主に尿の方、マーキングについても以前記事を2本書きました。↓
お散歩=排泄の時代は終わる〜愛犬家が知っておくべき現代のマナー
愛犬家に求められるマナーも日々進化します。
愛犬家のマナーは、愛犬家ではない人のためだけにあるものではありません。
例えば今日書いた糞害のことなどは、愛犬家でも許せない行為です。
なくなる日はこないかもしれませんが、少しでも少なくなるように、心ある愛犬家でいたいと思います。
犬に罪はありません。
どやさ。
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